TKCシステムのインボイス制度対応を動画で分かりやすく紹介しています。(約7分)
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電子取引データとは、メールやWebサイト上で受け取った請求書や領収書等のことです。
電子取引で受け取った書類を紙で印刷して保存することは認められず、電子で保存しなければなりません。
電子取引とは? |
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「電子取引」とは、「取引情報」(※1)の受け渡しを電磁的方法により行う取引をいいます。具体的には、EDI(※2)取引、インターネット等による取引、電子メールで取引情報を受け渡しする取引(添付ファイルによる場合を含む)、ネットサイトで取引情報を受け渡しする取引等をいいます。 ※1 「取引情報」とは、取引に関して受領し、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、その他これらに準ずる書類に通常記載される事項のことを指します。 ※2 EDI:電子データ交換(Electronic Data Interchange) |
改正電子帳簿保存法の概要をもっと知りたい方はこちら
インボイス制度により、請求書等の記載事項が適格請求書等保存方式に変更になりました。
インボイス制度では、売手側にインボイスを交付する義務及び交付したインボイスの写しを保存する義務が課されています。また、買手側は、原則としてインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。
インボイス(適格請求書)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」の登録を受けた課税事業者に限られます。
免税事業者や登録を受けていない課税事業者はインボイスを発行できません。
消費税は、原則として、当課税期間中に自社が売り上げた際に預かった消費税(売上税額)と自社が仕入れた際に支払った消費税(仕入税額)の差額を納付します。この仕組みを「仕入税額控除」と言います。「仕入税額控除」を受けるために一定の事項を記載した帳簿とインボイス(適格請求書)の保存が必要です。
インボイス制度の概要をもっと知りたい方はこちら
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事務所名 | なかがわ会計事務所 (中川雄介公認会計士事務所・中川雄介税理士事務所) |
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所長名 | 中川 雄介 公認会計士・税理士 |
所在地 | 〒060-0061 札幌市中央区南1条西6丁目21-1 センチュリーヒルズ3階 |
電話番号 | 011-215-1107 |
FAX番号 | 011-215-1108 |
業務内容 | 〇創業・独立開業の支援(法人・個人を問いません) 〇個人事業主の法人化支援(法人化するか否かで悩まれている方は、是非ご相談ください) 〇税務・会計・決算申告に関する業務 〇財務相談・経営相談 〇財務・経営コンサルティング 〇資金繰りに関する相談・資金繰り改善コンサルティング 〇融資に関する相談及び支援業務 〇経営計画の策定支援業務 〇相続・贈与に関する相談及び申告書の作成業務 〇政治資金規正法に基づく政治資金監査 〇法定監査業務 ※ 〇任意監査業務 ※ 〇その他の証明業務 ※ 〇財務デューデリジェンス※ ※これらの業務案件の性質によっては、複数の公認会計士が共同で業務にあたります。 |
北海道税理士会所属